― 労働衛生コンサルタント・産業医の視点から解説 ―
はじめに
6月は梅雨の時期。雨による通勤時の転倒事故や交通事故が増加する季節です。
労災認定される通勤災害のリスクは高まり、同時に企業としての安全配慮義務にも注意が必要です。
本記事では、通勤災害の基本、法的観点、企業が取るべき予防措置について、労働衛生コンサルタントおよび産業医の立場から整理します。
通勤災害とは? 労災認定の基本を押さえる
労働者災害補償保険法(労災保険法)では、業務災害とは別に「通勤災害」が定義されています。
- 通勤災害の定義(労災保険法第7条):
労働者が「就業に関し」「合理的な経路および方法」で通勤中に被った負傷・疾病・障害・死亡のこと
ポイントは以下の通りです:
- 通勤の途中での転倒事故や交通事故も補償対象となる
- 経路を逸脱・中断すると原則として対象外(例外あり)
雨天時における通勤災害リスクの特徴
【1】滑りやすい路面による転倒事故
- 濡れた階段やタイル歩道、駅構内などは高リスク
- 高齢の従業員や体調不良者は特に注意が必要
【2】交通機関の遅延・混雑による焦り・事故
- 焦りによる不注意運転、電車・バスでの転倒など
【3】自転車・バイク通勤者の事故率上昇
- 濡れた路面でのスリップ事故が多く、重大事故につながることも
企業に求められる「安全配慮義務」とは
企業は、労働契約法第5条に基づき、「労働者の生命・身体等の安全を確保するよう配慮する義務(安全配慮義務)」を負います。
【実務的な義務の例】
- 気象状況を踏まえた通勤方法の見直し
→ 「大雨警報時の在宅勤務許可」や「時差出勤の促進」 - 通勤災害に関する教育・注意喚起
→ 衛生委員会での啓発や、イントラネットでの注意喚起 - 自転車通勤の管理と制限
→ 自転車通勤許可制を導入し、雨天時は代替手段を推奨
これらはすべて「安全配慮義務」の一環と位置づけられます。怠れば企業の法的責任が問われる可能性もあります。
衛生委員会での活用ポイント(専門職向け)
6月の衛生委員会では、以下のような議題が適しています:
- 雨天時の通勤災害リスクと具体的対策の提案
- 事故報告事例の共有と水平展開
- 通勤方法に関する調査(アンケートなど)の実施
- 安全な通勤に関するガイドライン(社内基準)の整備
労働衛生コンサルタントや産業医としては、企業に制度的・実務的支援を行い、現実的かつ法的に妥当な対策を助言することが重要です。
まとめ:企業と従業員の双方を守るために
通勤災害は「自己責任」で終わらせるべきものではありません。
企業の制度設計と教育、そして産業医・衛生管理者・労働衛生コンサルタントとの連携が、安全な職場づくりの鍵を握ります。
株式会社吉川労働衛生コンサルタント産業医三重事務所では、通勤災害リスクへの対策提案や衛生教育の支援、社内体制構築のアドバイスなどを承っております。
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監修:株式会社吉川労働衛生コンサルタント産業医三重事務所 代表取締役 産業医/労働衛生コンサルタント 吉川 諒 【対応エリア】三重県を含む東海地方、近畿地方ほか全国対応可
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