● 2025年5月8日、ストレスチェック義務の対象がついに拡大!
2025年3月に閣議決定され、同年5月8日に衆議院で可決・成立した「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」により、これまで努力義務とされていた従業員50人未満の小規模事業場でもストレスチェックの実施が義務化されることになりました。
なお、この義務化は公布日から3年以内に政令で定める日から施行される予定であり、企業は今から準備を始めることが重要です。
● ストレスチェックの目的とは?
ストレスチェック制度は単なる「義務」ではありません。その最大の目的は、従業員自身がストレスに気づくきっかけをつくることと、企業が職場環境を科学的に見直す材料を得ることにあります。
個人のストレス状況を定期的に把握することで、メンタル不調の早期発見・予防に役立つとともに、結果を集団的に分析することで、働きやすい職場づくり=環境改善にもつながります。
また、ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された従業員が希望した場合、産業医による面談指導が義務となる点にも留意が必要です。これは従業員のメンタルヘルス不調の深刻化を防ぎ、早期対応を促す仕組みです。
● なぜ法改正が行われたのか?
厚生労働省は、小規模事業場におけるメンタルヘルス不調の早期発見と予防が不十分であるという課題を重く受け止め、働く人すべてに対して心の健康を守る仕組みの整備を急ぐ必要があると判断しました。
- 中小企業における相談窓口や産業医の配置が不十分
- ハラスメント・長時間労働の放置による離職・訴訟リスク
- メンタル不調による休職が業務に大きく影響する小規模体制
これらの背景から、「事業場の規模にかかわらずストレスチェックを行うべき」という考え方が正式に法律として反映されました。
● 企業担当者がすぐに準備すべきこと
- ✅ 従業員数の確認:パート・アルバイトを含めた「常時使用する労働者数」が対象です。
- ✅ 実施体制の整備:ストレスチェックは、医師・保健師・看護師・精神保健福祉士などの有資格者が「実施者」として対応する必要があります。
- ✅ 実施方法の選定:Web形式・紙形式など、自社に適した方式を選びましょう。
- ✅ 高ストレス者対応体制の構築:産業医による面接指導の体制と、プライバシーに配慮した管理体制の整備が不可欠です。
● 高ストレス者への産業医面談義務
ストレスチェックの結果、「高ストレス者」と判定された従業員が面接指導を希望した場合、事業者は産業医による面談を実施する義務があります。この面談は、従業員のメンタル不調のリスクを早期に把握し、必要に応じた就業上の措置(勤務時間の調整・配置転換など)につなげるための重要なプロセスです。
企業側には、この面談が適切に行えるよう、産業医との連携体制を整え、従業員への周知と安心できる相談環境の整備が求められます。
● 当社が選ばれる理由|産業医 × 労働衛生コンサルタントのダブルサポート
当社は、産業医としての医学的知見と労働衛生コンサルタントとしての法制度・環境設計の専門知識を兼ね備えています。
ストレスチェックの制度設計から実施、産業医面談、高ストレス者対応、環境改善まで、ワンストップでご支援可能です。
■ 提供サービス一覧:
- ストレスチェック制度の設計・規程の整備
- 実施者・実施事務従事者の体制構築支援
- 高ストレス者への面接指導(産業医対応)
- 職場改善に向けた分析とコンサルティング
- 担当者・管理職向け研修プログラム
● 法改正対応に不安のある企業様へ
「何から始めればいいかわからない」「対応する時間も人手もない」とお悩みの企業様でも、初回の無料相談から全面的にサポートいたします。
- ✔ 初回相談無料
- ✔ 小規模事業場向けストレスチェック導入パックあり
- ✔ 全国オンライン対応、スピーディな実施が可能
義務化前に準備を始めることで、余裕を持った体制構築が可能です。法令違反や行政指導を防ぐためにも、早めのご対応をおすすめします。
● まとめ|「うちは関係ない」では済まされない時代へ
ストレスチェックの義務化は中小企業にも確実に広がっています。
法改正は公布から3年以内の政令施行で適用されるため、まだ時間があると思わず、早期準備が重要です。
心の健康を守ることは、人材を守り、企業を守ることに直結します。
信頼できる専門家とともに、今から備えましょう。
ストレスチェックのご相談、産業医業務依頼、産業医契約依頼などのお問い合わせはこちら
監修:株式会社吉川労働衛生コンサルタント産業医三重事務所 代表取締役 吉川 諒
【対応エリア】三重県・愛知県・岐阜県、静岡県ほか全国対応可
コメント